宮代町議会 2023-02-09 02月16日-01号
改正理由といたしましては、子ども・子育て支援法の第19条第2項が削除され、第1項のみの規定となることに伴い、町の条例において引用している法第19条第1項としている表記の第1項の部分が不要となりますので、所要の改正をさせていただくものでございます。
改正理由といたしましては、子ども・子育て支援法の第19条第2項が削除され、第1項のみの規定となることに伴い、町の条例において引用している法第19条第1項としている表記の第1項の部分が不要となりますので、所要の改正をさせていただくものでございます。
最後の質疑事項の3、第84号議案・ふじみ野市手数料条例等の一部を改正する条例について、こちらの内容と改正理由につきましては先ほど理解して、このたびは割愛をさせていただきます。 以上で最初の質疑を終わります。ご回答よろしくお願い申し上げます。 ○山田敏夫議長 皆川こども・元気健康部長。
この3本の議案は、改正理由やその内容が同一のため、同じ質疑を3本合わせて行いますのでよろしくお願いします。 まず、今回の改正は各施設の指定管理を公募で決定することにした。そのため必要な改正を行うとの説明でありましたが、なぜ公募型に変更するのでしょうか。また、なぜ公募にすると本改正が必要なのでしょうか伺います。
◎杉浦 子ども未来部長 第35号議案及び第36号議案について、改正理由、遅延の原因、完成予定時期につきましては共通しておりますので、一括して御答弁申し上げます。 初めに、改正理由についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、建築資材の一部の確保が困難となり、工事に3か月程度の遅延が生じることが判明いたしました。
1点目に、改正理由、目的、内容についてお示しください。また、本条例改正はマイナンバーカード交付率を上げることを目的としたものなのかお示しください。 2点目に、草加市におけるマイナンバーカードの交付枚数及び交付率についてお示しください。 3点目に、コンビニ交付に参加している自治体数及び割合についてお示しください。また、手数料に差をつけている自治体についてお示しください。
大きな5点目、第70号議案・ふじみ野市下水道条例の一部を改正する条例、(1)改正理由と内容についての以上となります。重複している項目も多々あると思われますが、回答をお願いしたいと思います。 以上で最初の質疑を終わります。よろしくお願いいたします。 ○西和彦議長 山中福祉部長。
1点目、この改正理由の中に、災害危険区域等というふうに、私、今読み上げさせていただきましたけれども、災害危険区域等とありますが、本市においてそのような災害危険区域はありますか。これが1点目の質疑です。 2点目、この提案理由、今私読みましたが、提案理由の中にある、区域を定める際の基準から災害危険区域等を除外すること、これは、改正後の条文のどこから読み取れますかということで伺います。
まず、1の改正理由でございますが、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴いまして、関係する条例の一部を改正するものでございます。 続いて、2の改正の概要でございます。(1)の第1条関係では、白岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。
次に、第38号議案・ふじみ野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、改正理由及び内容についてお聞かせください。 続きまして、第39号議案・ふじみ野市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、国道254号バイパスふじみ野地区の開発については、市民の関心も非常に高いところであります。
(4)改正理由の概念的規定と観念的規定との内容について。改正理由として、施行基準第4条第4号は、観念的規定だからとか、概念的規定だからと答弁の中にあります。 そこでお尋ねします。その概念的規定等の内容、観念的規定の内容、これについて分かりやすく説明していただきたいと思います。
草加市敬老祝金条例の改正の内容、改正理由、影響人数と影響額につきましては、先ほど御答弁がありましたので、了解いたしました。 次に、草加市民へどのように今回のことを周知していくのかお示しください。 次に、現在も平均寿命を下回る年齢の方に対し祝金等を支給している自治体がありましたら、お示しください。 ○西沢可祝 議長 斉藤健康福祉部長。
1、改正理由についてでございますが、深谷市におきましても今後起こり得る災害に備えるため、本制度を整備させていただきたいとするものでございます。 次に、2、制度の内容でございます。管理職員特別勤務手当におきましては、週休日等と週休日等以外に分けられます。
初めに、本条例の改正理由についてご説明申し上げます。都市計画法第34条第11号の規定に基づく指定する区域につきましては、原則として建築物の建築が制限される市街化調整区域において、一定の基準を満たした上で分譲住宅の建築が認められる区域となっております。
改正理由に根拠があるかどうか非常に疑問に思わざるを得ない。なぜなら、この二つの削除が無ければ、大原2丁目計画に歯止めをかけることが出来たと考えられるからです。この改正の根拠が平成7年の通知「宅地開発等指導要綱の見直しに関する指針」だというのであれば、何故直ちに改正せず、20年以上経った平成29年に改正したのか。あたかも大原2丁目計画に歩調を合わせるように改正したのか、お伺いします。
2点目には、改正理由について述べられておりました行政手続の負担軽減、また行政の効率化を図るとは具体的にどのようなことなのか、それぞれお答えください。 3点目は、本人確認のためにマイナンバーカードが必要となりますが、マイナンバーカードの発行枚数と交付率が現在どのようになっているのかお示しください。
では初めに、1点目、賦課限度額の改正理由と改正内容についてお示しください。 2点目、課税限度額の改正に伴う影響について、634世帯が影響を受けるとされています。この場合の保険税収の影響額についてお示しください。 次に、モデル家族を40代夫婦、子ども2人、世帯主の給与収入のみの世帯とした場合には、年間収入約960万円以上で影響を受けると試算されています。
判断基準が異なることから配慮はしないのかということでございますけれども、一括条例につきましては、この条例に限らず、同一の改正理由である場合には、これまでも一括条例としてご提案申し上げてまいりました。 議員おっしゃるとおり、個々の議員の皆様の判断理由をしんしゃくいたしまして、条例を一括条例にしているわけではございませんので、今回のような事態になるのかとも考えます。
また、同条第8号の表は、第28条の改正理由と同様の理由から改正するものです。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続きまして、議案第33号 三芳町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。
今回の改正理由は大きく2つございます。1つ目が、婚姻歴の有無による不公平の解消でございまして、もう1つが、男性のひとり親と女性のひとり親、この間の不公平の解消でございます。
初めに、1、改正理由につきましてご説明申し上げます。今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを踏まえ、所定の要件を満たした場合には印鑑の登録を受けることができるよう改正するものでございます。